デジタル簡易無線の包括登録、やってみました

前回の記事「」でDJ-DPS70を 購入した話をした際に少し触れていますが、デジタル簡易無線は免許は不要ですが、 登録が必要ですので、早速電波を出せるように登録しましょう。

今回は包括登録というのをやってみます。包括登録は、今後新しい無線機を追加したく なったら「包括登録に係る無線局の開設届」を提出すればその無線機を利用できるように なるので、申請が楽というメリットがあります。

開設までのおおまかな流れ

  • 無線局包括登録申請書を記入する
  • 無線局包括登録申請書を提出
  • 登録状が交付される
  • 包括登録に係る無線局の開設届を提出する

無線局包括登録申請書を記入する

DJ-DPS70を購入したときに申請書の一式が付属していました。

新しく無線機を購入した場合申請書が付属していると思いますが、申請書は 総務省のサイトにも公開されています。

デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ

今回は上記ページの (1)登録申請(無線局包括登録申請書) を利用します。

以下に登録申請の記入例を引用します。

無線局包括登録申請書記入例

無線局包括登録申請書記入例別紙

申請者の氏名、住所等、赤字の部分を記入します。

DJ-DPS70の場合は、 周波数及び空中線電力351.2MHz〜351.38125MHzまでの6.25KHz間隔の30波 5W移動範囲全国の陸上及び日本周辺海域 としました。

無線局包括登録申請書を提出

今回は郵送で申請するため、申請用紙と収入印紙(2900円を申請用紙に貼り付け)、 申請用紙の別紙、登録状送付用封筒(返信用切手貼付+返信先住所記載済み)を総合通信局 に郵送します。

各総合通信局の管轄都道府県は、総務省の総合通信局の管轄地域と所在地に記載があります。

不備がなければ15日程度で登録状が送られてきます。

登録状が交付される

申請時に同封した返信用封筒で、以下のような 無線局登録状 が交付されます。

登録状サンプル

この時点で無線機を使い始めることができますが、使用する無線機の開設届を 運用を開始して15日以内に提出する必要があります。 次は 包括登録に係る無線局の開設届 の書き方をみてみましょう。

包括登録に係る無線局の開設届を提出する

デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ

(2)開設届(包括登録に係る無線局の開設届出書) を利用します。

以下に記入例を引用します。

包括登録に係る無線局の開設届出書記入例

この開設届は無線機の数だけ作成します。

登録の番号登録の年月日移動範囲 は交付された登録状の記載内容と同じにします。

無線設備の工事設計の内容 は無線機本体等に記載されている識別符号、技適番号等、 シリアルナンバー等を記入します。

記入したら開設届は開設届に記入した常置場所の管轄の総合通信局に提出します。 個人で開設する場合は同じ住所になるとおもいますので、登録状を申請した総合通信局 と同じになります。

開設届を提出後は

総務省から毎年電波利用料の納付書類が送られてきます。告知書に従って電波利用料を 払うことで無線機を使い続けることができます。(登録状に記載された期間)

無事登録状が届き、無線機の開設ができたのでこれから運用していきたいと思います!

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